【会員会費】
 
■個人会員は、年額10,000円とする。

 ※ただし、理事に選任された個人会員については、前記の10,000円に加え10,000円を賦課する。
 
■団体会員は、年額1口30,000円を1口以上とする。
 
 

【会員規約抜粋】 定款全文
 
第3章 会  員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、個人会員をもって法上の社員とする。
(1) 個人会員
この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会に於ける議決権を有する者。
(2) 団体会員
この法人の目的に賛同して入会した法人、団体で、総会に於ける議決権を有しない者。
(入 会)
第7条 個人会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 本法人の目的を達成するための業務又は、組織運営に関わることが出来る者。
(2) 本法人の定款の遵守並びに業務上の守秘義務を果たすことが出来る者。
2 個人会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込手続きにより、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面、又はそれに類するものをもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 個人会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 個人会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。